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Author:うっつー
猫と結婚したい大学生。プロフィールのアイコンは『エマ』のハキムが飼ってる象 from 眠りの園(http://kamakura.cool.ne.jp/chaccu/)。
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| あしたの箱 さあ、にっこりしろよ。明日よりは今日がましさ。 |
| [study] 005 先願主義 |
我国の特許法は、特許出願において先願主義を採用している。
理由:先発明主義とすると、発明時の証明が困難かつ発明の長期間の秘蔵化を招く。先公開主義とすると、同様に公開時の立証が困難。
特許法第39条 1 同一の発明について「異なった日」に二以上の特許出願があったときは、「最先」の出願人のみがその発明について特許を受けることができる。
☆趣旨:重複特許の排除
・先後願判断の時期的基準:日をもって基準とする 理由:時刻の証明は煩雑、かつ同一発明の同日出願は稀だから
・先後願判断の対象:特許と実用新案登録は、いずれも技術的思想を保護対象とする点で重なる。そのため、同一の技術的思想について異なった日に特許出願と実用新案登録出願が競合したときは、最先の出願人のみが特許又は実用新案登録を受けることができる(39条3項)。
<後願排除効>
特39条 5 特許出願若しくは実用新案登録出願が『放棄』され、『取り下げ』され、若しくは『却下』されたとき、又は特許出願について『拒絶』をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、その特許出願又は実用新案登録出願は、「第1項から第4項までの規定の適用については」、『初めからなかったもの』とみなす。
ただし、その特許出願について第2項後段又は第4項後段の規定に該当することにより拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、この限りでない。
6 発明者又は考案者でない者であって特許を受ける権利又は実用新案登録を受ける権利を承継しない者がした特許出願又は実用新案登録出願は、「第1項から第4項までの規定の適用については」、『特許出願又は実用新案登録出願でないものとみなす』。
☆後願排除効が認められない5つのケース 1.出願放棄 2.出願取り下げ 3.出願の却下 4.拒絶査定又は審決の確定 5.『冒認出願』(発明者又は考案者でない者であって特許を受ける権利又は実用新案登録を受ける権利を承継しない者がした特許出願又は実用新案登録出願)
☆後願排除効が認められる2つのケース 1.特許権の設定登録がなされた場合 2.特39条2項後段又は4項後段の規定(「協議不調」のとき)に該当することにより、特許出願について拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定した場合(特39条5項ただし書)
☆「同一」の判断手法 1.先後願の発明の発明特定事項を対比し、一致点及び相違点を認定する 2.相違点がない場合は、両発明は同一である(完全同一) 3.相違点がある場合でも、「実質同一」であれば両発明は同一である
☆「実質同一」となる3つのケース 1.後願発明の発明特定事項が、先願発明の発明特定事項に対して周知技術、慣用技術の付加・削除・転換等を施したものに相当し、かつ、新たな効果を奏するものではない場合
2.下位概念である先願発明の発明特定事項を、後願発明では上位概念として表現したことによる際である場合 ex. 先願が「塩酸を使った発明」 後願が「酸を使った発明」
3.後願発明と先願発明とが単なるカテゴリー表現上の差異である場合 ex. 先願が「電気洗濯機」 後願が「電気洗濯機の使い方」
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| [study] 004 特許を受ける権利・共同出願 |
<特許を受ける権利>
特許権にはその前段階となる「特許を受ける権利」が存在する(特33条)。発明者は、発明完成と同時に、『原始的に』特許を受ける権利を取得する(29条1項柱書)。特許を受ける権利とは、国家に対する請求権(公権)かつ「譲渡可能(33条1項)」な財産権(私権)である。
☆特許を受ける権利は、質権の目的とすることができない(33条2項)
理由:『公示手段がない』ため、『取引の安全』を保護する必要があるから。
では、抵当権は?→規定がないのでNG 譲渡担保は慣行上OK
☆特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡することができない(33条3項)
理由:特許の対象が『無体物』であるという『客体の特殊性』より、『承継人の技術力・資本力等から持分価値が変動する』から。発明が「情報財」であることからくる、「民法上の例外」。
☆特許出願前における特許を受ける権利の承継は、その承継人が特許出願をしなければ、第三者に対抗することができない(34条1項)
理由:他に『公示手段』がなく、また『効力発生要件』とすると『出願前の承継が不可能』となってしまうから。
☆同一の者から承継した同一の特許を受ける権利の承継について同日に二以上の特許出願があったときは、特許出願人の協議により定めた者以外の者の承継は、第三者に対抗することができない(34条2項)
・「第三者に対抗〜」:権利を主張できないということ。そのため、特許出願人の協議により定めた者以外の者の特許出願は、「特許出願でないもの」(いわゆる「冒認出願」)とみなされる。
☆特許出願後における特許を受ける権利の承継は、相続その他一般承継の場合を除き、特許庁長官に届け出なければ、その効力を生じない(34条4項)
理由:『権利帰属の明確化』のため。
☆特許を受ける権利の相続その他の一般承継があったときは、承継人は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない(34条5項)
・一般承継:自然人の相続、法人の合併
☆同一の者から承継した同一の特許を受ける権利の承継について同日に二以上の届出があったときは、届出をした者の協議により定めた者以外の者の届出は、その効力を生じない(34条6項)
☆特34条のまとめ ・特許出願「前」の承継:出願が「第三者対抗要件」 ・特許出願「後」の承継:届出が「効力発生要件」
<共同出願>
☆特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者と共同でなければ、特許出願をすることができない(38条)
☆特14条(不利益行為) 二人以上が共同して手続をしたときは、以下に掲げる手続以外の手続については、各人が全員を代表するものとする。 ・特許出願の変更、放棄、取下げ ・特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ ・請求、申請、申し立ての取下げ ・出願公開の請求並びに拒絶査定不服審判の請求
ただし、代表者を定めて特許庁に届け出たときは、この限りではない(代表者を定めたときは、不利益行為以外の手続については、代表者のみで行うことができる)。
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| [study] 003 新規性 |
発明とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち、高度のものをいう。
では、どんな発明でも特許を受けられるのか?
特29条(特許の要件) 1 産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。 一 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明 二 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明 三 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明
<趣旨>
特許制度の趣旨は、「新規発明公開の代償」として、独占権を付与するものである。従って、独占権が付与される発明は新規なものでなければならない。
以下、条文の内容を検討する。
・新規性判断の時期的判断基準:「特許出願の時」 理由:「発明時」では、発明の秘蔵化を招き、時期の証明も難しい。「公開時」も同様に、時期の証明が困難。
・特許出願の「時」:時分まで考慮するということ。また、原則として到達主義(民97条1項)をとるが、願書等、提出の期限が定められている物件については、発信主義をとる(特19条)。
・新規性判断の地域的基準:日本国内及び外国、すなわち「世界」 理由:インターネットの発達によって国外での公知事実調査が容易になった。
<第1号>
・「公然知られた(公知)発明」:実際に公然知られたことを必要とし、公然知られ得る状態では足りない。
・「公然」:秘密を脱した状態
・秘密を脱した状態:不特定人に知られた状態。
・特定人:発明の内容を発明者のために秘密にすべき関係にある人。不特定人は、秘密にすべき関係にない人。
・「知られた」:発明が技術的に理解されたことを必要とする。
<第2号>
・公然実施(公用):発明の内容が公然知られる状況下で、又は公然知られるおそれのある状況下で実施をされたこと。
<第3号の前半(刊行物公知)>
・「刊行物」:公衆に対し頒布により公開することを目的として複製された文書、図面その他これに類する情報伝達媒体。その要件としては、「公開性」「情報性」が挙げられる。
・公開性:公開を目的としていること。秘密出版物は×。
・情報性:内容が広く第三者に流通されるべき性質をもっていること。訴訟記録の複写物は流通させることを目的として作成されていないので、×。
・「頒布」:=配布。多くの人に行き渡るように配ること。発行者の手元にあって配布に至らない刊行物は、「頒布された刊行物」ではない。また、刊行物を不特定人が見得る状態に置けば十分であり、現実に見られたという事実を必要としない。
<第3号の後半(ネット公知)>
・「電気通信回線」:「双方向」通信可能な電気通信回線。
・「公衆に利用可能」:『公衆(不特定多数の者)』がアクセス可能な状態。「現実に誰かが見たという事実を必要としない」。また、私信メールやアクセス制限のかかっている情報は、「公衆に利用可能」ではない。
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